生成された契約書(プレビュー)
【重要】ご利用にあたっての注意点
※このジェネレーターは、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の趣旨を踏まえた業務委託契約書の雛形を作成するためのツールです。
※生成される契約書は一般的な内容を想定しており、個別の取引内容への完全な適合や法的な有効性を保証するものではありません。
※本ツールは、一般的な業務委託契約(請負契約または準委任契約に類するもの)の作成を目的としています。秘密保持契約(NDA)単体、ソフトウェア利用許諾契約、特定のライセンス契約など、他の目的を持つ契約については、別途専門家にご相談の上、適切な契約書を作成してください。
※知的財産権を利用許諾(受託者に留保)とする場合、利用範囲や期限を適切に設定してください。無制限の利用を許諾する場合は、その旨が明確になるようにしてください。
※競業避止義務条項を含める場合、期間や範囲がフリーランスの活動を不当に制限しないよう、個別に妥当性を確認してください。
※実際の契約にあたっては、必ず内容を十分に確認し、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
業務委託契約書
(以下「甲」という)と(以下「乙」という)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲(委託者)は、乙(受託者)に対し、次条に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(業務内容等)
1. 本業務の内容は、以下のとおりとする。
[業務内容未入力]
2. 本業務において乙が制作し甲に納入する成果物は、以下のとおりとする。
[成果物未入力]
3. 本業務の納期は、[納期未入力]とする。
4. 乙は、甲の指示に基づき、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
5. 乙は、本業務の進捗状況について、甲の求めに応じて報告するものとする。
第3条(検収)
1. 乙は、成果物が完成した場合、甲に対し、成果物を納入するとともに、完了の通知を行う。
2. 甲は、前項の通知を受けた後、速やかに成果物の内容が本契約の内容に適合するか否かを検査(以下「検収」という)し、その結果を乙に通知するものとする。
3. 成果物が検収に合格した場合、甲は乙に対し検収合格の通知を行うものとし、当該通知をもって成果物の引渡しが完了したものとする。
4. 成果物が検収に不合格であった場合、甲はその理由を具体的に示し、乙に修正を求めることができる。乙は甲の指示に従い修正を行い、再度甲の検収を受けるものとする。修正に要する費用は、乙の責に帰すべき事由による場合は乙の負担とし、そうでない場合は甲乙協議の上定める。
第4条(報酬及び支払条件)
1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、以下の報酬を支払う。
金額: [報酬額未入力]
2. 甲は、乙に対し、前項の報酬を、成果物の検収完了日が属する月の末日締め、翌月末日払いまでに、受託者指定の銀行口座への振込により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
※報酬の支払期日は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)に基づき、給付(成果物の引渡し等)を受領した日から起算して60日以内の日とすること。
3. 本業務の遂行に通常必要となる費用(通信費、交通費等)は、報酬に含まれるものとする。
第5条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、2025年5月7日から[契約期間未入力]までとする。
2. 期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がない限り、本契約は同一条件にてさらに[契約期間と同期間]自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第6条(契約の解除及び終了)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始申立てがあったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき。
(4) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 反社会的勢力の排除条項(第10条)に違反したとき。
(6) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対し、30日以上前までに書面による予告をもって書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。ただし、甲が本項に基づき中途解約する場合、当該解約が乙の責めに帰すべき事由によらないものであるときは、解約により乙に生じる損害を賠償するものとする。
3. 甲が本契約を中途解約(前項)又は期間満了時に更新しない(第5条第2項)場合、乙から請求があったときは、甲は遅滞なくその理由を乙に開示するものとする。
第7条(知的財産権)
1. 本業務の履行により乙が作成した成果物に関する知的財産権は乙に留保されるものとする。ただし、乙は甲に対し、本契約の目的の範囲内において、当該成果物を自由に利用(複製、改変、翻案等を含む)することを無償かつ無期限に許諾するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、成果物の作成以前から乙が保有していた知的財産権及び第三者から利用許諾を受けている知的財産権については、乙に留保されるものとする。
第8条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、法令に基づき開示が義務付けられる場合、又は公知の事実である場合はこの限りではない。
2. 前項の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとする。
第9条(ハラスメント等の防止)
1. 甲及び乙は、相手方及びその関係者に対し、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他一切のハラスメント行為を行ってはならない。
2. 甲は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づき、乙からのハラスメントに関する相談に対し、適切かつ柔軟に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己又は自己の役員等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項の表明保証又は確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、相手方に対し、解除により生じた損害の賠償を請求することはできない。
第11条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約の全部又は一部の履行が遅延し、又は不能となった場合、当事者はその責を負わないものとする。ただし、当該事由の影響を受けた当事者は、相手方に対し、速やかにその旨を通知するとともに、復旧のための合理的な努力を行うものとする。
第12条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。
第13条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本契約の準拠法は、日本法とする。
2. 本契約に関する一切の紛争については、[管轄裁判所未入力]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印(又は署名)の上、各1通を保有する。
2025年5月7日
甲(委託者):
住 所:
名 称:
印
乙(受託者):
住 所:
名 称:
印
※ 以下の必須項目が未入力です:- 委託者(発注者)名
- 委託者住所
- 受託者名
- 受託者住所
- 業務内容
- 成果物
- 納期
- 報酬額
- 契約期間
- 管轄裁判所
フリーランス必見!業務委託契約書とフリーランス保護新法のポイント
フリーランスとして活動する上で、クライアントとの間で「業務委託契約書」を交わすことは、トラブルを未然に防ぎ、安心して業務を遂行するために非常に重要です。さらに、「フリーランス保護新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月1日に施行され、フリーランスの権利保護が強化されています。このジェネレーターは、その新法にも対応した契約書作成をサポートします。
フリーランス保護新法とは?
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、発注事業者に対して、フリーランス(特定受託事業者)との取引における以下の義務などを定めています。
- 業務内容・報酬等の明示義務:契約時に業務内容、報酬額、支払期日などを書面等で明示することが義務付けられます。
- 報酬の遅延防止:成果物等を受け取ってから60日以内に報酬を支払う必要があります。
- 一方的な減額・返品の禁止:フリーランス側に責任がない限り、一方的に報酬を減額したり、成果物の受け取りを拒否したりすることは原則禁止されます。
- 一方的な契約解除等の制限:契約期間中の解除や更新拒否(いわゆる雇止めに類似する状況)を行う場合、原則として30日前までの予告が必要です。また、フリーランスからの求めに応じて理由を開示する義務も生じます。
- 募集情報の的確表示:フリーランスを募集する際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはなりません。
- ハラスメント対策:発注事業者は、フリーランスに対するハラスメント行為(セクハラ・パワハラ等)に関する相談体制の整備など、必要な措置を講じることが求められます。
なぜ業務委託契約書が重要なのか?
- トラブル防止:「言った言わない」を防ぎ、業務範囲、納期、報酬などの認識齟齬をなくします。
- 権利の明確化:成果物の著作権などの知的財産権がどちらに帰属するのか、利用範囲・期限などを明確にします。
- 法的根拠:万が一トラブルが発生した場合の、話し合いや法的手続きの根拠となります。
- フリーランス保護新法への対応:新法で義務付けられた「明示義務」を契約書によって果たすことができます。
契約書作成・チェック時のポイント
このジェネレーターで作成した契約書はあくまで雛形です。上記の免責事項をよくお読みの上、以下の点を特に注意して、実際の取引内容に合わせて確認・修正しましょう。
- 当事者:委託者・受託者の名称・住所・代表者名は正確か?
- 業務内容:依頼される業務が具体的に、明確に記載されているか?(× Web制作 → 〇 A社ECサイトのトップページデザイン及びHTML/CSSコーディング)
- 成果物:何を納品すれば業務完了となるか、具体的にリストアップされているか?
- 納期・検収:納期はいつか?成果物のチェック(検収)期間はどのくらいか?
- 報酬:金額は明確か?税込か税抜か?支払時期(〇日以内、〇月末など)と支払方法は記載されているか?(フリーランス保護新法:給付受領後60日以内)
- 契約期間:いつからいつまでか?自動更新はあるか?
- 解除条件:どのような場合に契約解除となるか?中途解約する場合の予告期間は十分か?(フリーランス保護新法:委託者からは原則30日以上前予告)理由開示の定めはあるか?
- 知的財産権:成果物の権利はどちらに帰属するか?利用許諾の場合、利用範囲や利用期限は明確か?(特に「委託者に譲渡」の場合、著作権法第27条・第28条の権利や著作者人格権不行使についても確認)
- 秘密保持:秘密情報の範囲、義務の存続期間は適切か?個人情報の取扱いも含まれているか?
- 再委託:他のフリーランス等に業務の一部を委託(再委託)することは可能か?その場合の条件は?
- ハラスメント防止:ハラスメントを行わない旨の記載があるか?
- 損害賠償:損害賠償の範囲や上限は適切か?
- 不可抗力:天災地変等の場合の取り扱いは定められているか?
- 反社会的勢力の排除:反社排除条項は含まれているか?
- その他:経費負担、管轄裁判所は適切か?
円滑な取引のために:契約書の作成主体と提案の選択肢
まず前提として、業務委託契約書を「どちらが作成しなければならない」という法律上の決まりはありません。 発注者、受注者のどちらが作成しても法的には問題ありません。
とはいえ、実際の取引では、発注者(クライアント)側が契約書のドラフト(初案)を用意することが多い傾向にあります。これは、発注者側が取引条件の主導権を握りやすい、あるいは社内で標準的な雛形を持っているケースが多いといった理由が考えられます。
しかし、法律上の義務がないからこそ、状況に応じて受注者(フリーランス)側から契約内容について提案を行うことも、全く自然で合理的な選択肢です。どちらが主体となるにせよ、大切なのは双方が内容を十分に理解し、納得した上で合意することであり、受注者側からの提案が、結果的に双方にとってよりスムーズで安心な取引開始に繋がる可能性もあります。
このジェネレーターは、発注者様が契約書を作成する際のツールとしてだけでなく、受注者側が「このような内容でお願いできませんでしょうか?」と、建設的なコミュニケーションを図るための「たたき台」を作成する目的でもご活用いただけます。
受注者からの提案が円滑な取引に繋がる理由
契約書作成の主体に関わらず、受注者側からの積極的な提案や意見表明には、発注者様にとっても以下のようなメリットが考えられます。
- 業務内容の正確な反映:委託業務に関する専門的な知見を持つ受注者側から、業務の実態や範囲、成果物の定義などを具体的に提案・確認してもらうことで、より現実に即した、誤解の少ない契約内容にすることができます。
- 認識齟齬の解消と円滑な業務進行:事前に契約条件(特に成果物の仕様、検収基準、責任範囲など)が明確になることで、双方の「思い込み」による手戻りや不信感を防ぎ、プロジェクトをスムーズに進めることに繋がります。これは発注者側の管理コスト削減にも寄与します。
- 建設的な対話の促進:具体的な契約書案や提案があることで、論点が明確になり、契約内容に関する話し合いを効率的に進めることができます。どちらが作成するにしても、たたき台があると調整がしやすくなります。
- 責任感と信頼関係の構築:受注者が契約内容に対しても真摯に向き合う姿勢を示すことは、業務遂行における責任感の表れとも受け取れ、発注者としても安心して業務を任せられる信頼関係の構築に繋がります。
- 法令遵守と安心な取引環境の確認:フリーランス保護新法など、関連法令への対応が盛り込まれた提案・確認が行われることで、発注者側としてもコンプライアンスを確保しやすく、双方にとって安心できる取引環境を整える一助となります。
契約書に関するコミュニケーションが特に有効な場面の例
どちらが作成するかにかかわらず、特に以下のような状況では、契約内容について双方で丁寧にコミュニケーションをとることが推奨されます。
- 新規取引で、業務内容や進め方の詳細、期待値をすり合わせたい場合
- 発注者・受注者のいずれかが契約書作成に不慣れな場合
- 成果物の権利関係(知的財産権)について、事前に細かく取り決め、双方の認識を合わせておきたい案件
- 支払い条件や検収プロセスについて、双方の実務フローを踏まえて最適な方法を検討したい場合
- 専門性が高く、業務範囲や責任分界点の定義が特に重要なコンサルティング業務など
より良い合意形成のためのポイント
どちらが契約書を作成するにしても、以下の点を意識することで、より建設的な話し合いが可能になります。
- あくまで「たたき台」として: 提示された内容は、最終決定ではなく、話し合いの出発点であると捉えましょう。双方で検討・修正していく前提でコミュニケーションをとることが大切です。
- 個別案件への最適化:どのような雛形も、そのまま適用できるとは限りません。実際の業務内容や取引条件に合わせて、双方で内容を精査し、調整することが不可欠です。
- 提案・疑問点の意図確認と丁寧な説明:なぜその条項を入れたのか(あるいは変更したいのか)、疑問点はどこか、その背景や意図を丁寧に確認・説明しあうことで、相互理解が深まり、より良い合意形成に繋がります。
- 双方の意見を尊重する姿勢:どちらか一方の都合だけを押し通すのではなく、お互いの立場や懸念事項に配慮し、双方にとって納得のいく着地点を探る姿勢が、良好な関係構築の鍵となります。
- 最終合意内容の明確化と確認:話し合いの結果、合意に至った内容は、最終的な契約書に正確に反映させ、双方で確認することが重要です。不明な点や懸念が残る場合は、契約締結前に解消するように努め、必要に応じて法務担当者や弁護士にご相談ください。
契約書は、形式的な手続きであると同時に、発注者と受注者が協力し、プロジェクトを成功に導くための共通認識を形成する重要なコミュニケーションツールです。どちらが作成するかにかかわらず、このジェネレーターが、双方にとって明確で、公正、そして円滑な業務委託契約の締結、ひいては良好なパートナーシップの構築に貢献できれば幸いです。