【寄稿】コインハイブ事件 意見書ご協力のお願い
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コインハイブ事件弁護団主任弁護人 平野敬(電羊法律事務所)裁判の現状報道でご存知の方も多いと思いますが、2020年2月7日、東京高等裁判所において、モロさんを被告人とする不正指令電磁的記録保管事件について罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決が言い渡されました。これまで、多くの皆様に裁判費用を含むご支援をいただいてきたにもかかわらず、望む結果を出せなかったことを、弁護人として深くお詫びします。我々は東京高等裁判所の判決を不服として、上告状を提出すべく準備を進めています。今後は最高裁判所において事件が争われることになります。横浜地方裁判所の判決(無罪)東京高等裁判所の判決(逆転有罪)不正指令電磁的記録に関する罪モロさんが罪に問われているのは不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)です。2011年に新設された、刑法の中では比較的新しい罪です。「ウイルス罪」と呼ばれることもありますが、狭義のコンピュータウイルスに限らず「不正指令電磁的記録」を広く処罰するものです。(法改正の経緯については、弁護人が以前作成した講演資料をご参照ください)立法当初から、本罪は濫用の危険が深く危惧されていました。「不正指令…

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